配偶者控除とは【経理・会計用語をわかりやすく解説!】

配偶者控除とは?

家庭の主婦(主夫)に所得がない場合、あるいは働いて収入があった場合でもその金額に応じて納税者本人の所得に控除があり、この制度として配偶者控除、配偶者特別控除があります。

また、贈与税にも配偶者控除があります。

(事実婚の場合は適用されません。)

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【配偶者控除とは】

<配偶者控除について>

配偶者控除を受けられる要件

  1. 給与や賞与の合計年収が1120万円(年間所得1000万円)以下納税者の配偶者で生計をともにする人
  2. 配偶者の給与年収が103万円(年間合計所得金が38万円)以下である人
  3. 青色事業専従者、事業専従者でない人

配偶者控除の見直し

平成30年分より、控除対象配偶者(70歳未満)または老人控除対象配偶者(70歳以上)のいる納税者本人について適用される配偶者控除の額が変わります。(下記に表に記載)

平成30年からは、合計所得金額が1000万円をこえる納税者については、配偶者控除の適用はありません。

(平成29年まで)

納税者本人の合計所得金額

配偶者控除額

控除対象配偶者(70歳未満)

老人控除対象配偶者(70歳以上)

900万円以下

38万円

48万円

900万円超950万円以下

950万円超1000万円以下

1000万円超

(平成30年より)

納税者本人の合計所得金額

配偶者控除額

控除対象配偶者(70歳未満)

老人控除対象配偶者(70歳以上)

900万円以下

38万円

48万円

900万円超950万円以下

26万円

32万円

950万円超1000万円以下

130万円

16万円

1000万円超

適用なし

適用なし

贈与税の配偶者控除

贈与税にも配偶者控除があります。

婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住の用に供する土地、建物等の贈与を受けた場合または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合で、申告期限までに所定の要件を満たしているときは、その居住用不動産の額と金銭との合計額(2000万円まで)を課税価格から控除することができます。

<配偶者特別控除について>

配偶者特別控除は、所得の条件を満たしていれば一定の控除が受けけられる配偶者控除と比較して、所得額に応じて控除額が変わるものです。

配偶者特別控除を受けられる要件

  1. 給与や賞与の合計年収が1120万円(年間所得1000万円)以下の納税者の配偶者で生計をともにする人
  2. 配偶者の年間合計所得金が38万円超123万円以下、給与収入としては103万円超約201万円以下である人
  3. 青色事業専従者、事業専従者でない人

配偶者特別控除の見直し

配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額は平成29年までは、38万円超76万円以下でしたが、平成30年分より38万円超123万円以下と改正されました。

合計所得金額が1000万円を超える納税者については、配偶者特別控除の適用はありません。

(平成29年まで)

配偶者の合計所得金額

配偶者特別控除の適用額

38万円超40万円未満

38万円

40万円超45万円未満

36万円

45万円超50万円未満

31万円

50万円超55万円未満

26万円

55万円超60万円未満

21万円

60万円超65万円未満

16万円

65万円超70万円未満

11万円

70万円超75万円未満

6万円

75万円超76万円未満

3万円

76万円以上

適用なし

(平成30年より)

配偶者の合計所得金額

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1000万円以下

38万円超85万円以下

38万円

26万円

13万円

85万円超90万円以下

36万円

24万円

11万円

90万円超95万円以下

31万円

21万円

10万円

95万円超100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超123万円以下

3万円

2万円

1万円

123万円超万円未満

適用なし

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