開業届とは?【経理・会計用語をわかりやすく解説!】
開業届とは、新たに個人事業を開業するときに税務署に届け出る書類のことです。
開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。名前の通り、個人事業を開業するときだけでなく、廃業するときにもこの届出を出す必要があります。
開業届とは?
【書類には何を記入する?】
では、開業届にはどのようなことを記載するのでしょうか。
開業届の記載項目は主に以下の通りです。
- 納税地
- 氏名、生年月日
- 職業、屋号
- 届出の区分
- 所得の種類
- 開業・廃業等日
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
- 事業の概要
- 給与等の支払の状況
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
開業届は最寄りの税務署でもらうこともできますが、国税庁HPに様式や記入要項が掲載されています。
様式のPDFに直接文字を打ち込むことができ、大変便利です。またダウンロードもできるので、自宅で印刷して手書きで記入することも可能です。
【開業届の提出先は?】
開業届の提出先は、基本的には「個人事業主の住所地を管轄する税務署」です。
事務所や店舗が他の自治体にあり、そちらの方が税務署に近くて便利だという場合などは、
その管轄の税務署でも構いません。開業届の納税地にもそのように記載しましょう。
【開業届の提出は義務?】
所得税法では、事業を開始した時には、必要事項を記載した届出書を、その事実があった1か月以内に税務署に提出しなければならないことを定めています。
ただし、開業届を提出しなかったとしても、罰則はありません。
よって、開業届を出さないまま、確定申告をし、納税しているという人もいるようです。
しかし、開業届を出さないことに対して罰則はなくとも、出すことによるメリットはあります。
開業届を出すことによるメリットは主に以下の3点です。
開業届を出すメリット
青色申告ができる
青色申告とは確定申告の一種で、控除や赤字繰り越しができる等のメリットがあります。個人事業をするうえで、青色申告ができることは大変なメリットになるのです。
そして、その青色申告をするためには開業届を出す必要があります。
また、これと併せて「所得税の青色申告承認申請書」の提出も必要になりますので注意してください。
屋号の銀行口座が作れる
屋号とは、個人事業主のいわば会社名のようなものです。
個人口座を使用しても問題ありませんが、事業用の口座が分かれていると管理もしやすく便利です。
屋号で銀行口座を作る際には、開業届の控えが必要になる場合がほとんどなので提出しましょう。
保育園に入りやすくなる
個人事業主の場合、働いていることを証明する在職証明書はありません。よって保育園への入園の優先順位も低くなります。
しかし、開業届を出すことで営業状況証明を発行することができるようになり、入園もしやすくなります。
【開業届の提出方法は?】
開業届の提出方法は主に、持参・郵送・時間外収受箱の3種類です。
郵送や時間外収受箱で提出する場合、すぐに修正などができないので注意が必要です。
記載内容に不安がある場合は持参して、質問しながら書く方が良いでしょう。
【開業届を出す際の注意点は?】
開業後、1か月以内に提出する
これを過ぎても罰則はありませんが、開業から2か月を超えていて、かつ「青色申告承認申請書」の提出期限後に開業届を提出した場合、その年は青色申告が認められません。
開業届に限らず、申請書類は迅速に提出しましょう。
控えを忘れずにもらおう
開業届を提出しても、その控えは自動的にはもらえません。自分で事前に原本と控えを両方用意して、提出しましょう。確認印を押してもらったら、控え用は自分で保管しておきます。
【その後はしっかりと保管しよう】
以上、開業届についてご紹介しました。事業を始めようと思っている方は開業届を忘れずに出してください。
開業届の控えは、銀行の口座開設等、様々な手続きに必要になる場合があります。開業届を提出した後は、控えをしっかりと保管しておきましょう。
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