所得税の青色申告承認申請書とは?【経理・会計用語をわかりやすく解説!】

所得税の青色申告承認申請書とは、確定申告の際に青色申告の適用を受けるための届け出のことです。
正式には「所得税の青色申告承認申請書」と言います。

青色申告とは確定申告の一種で、この他に白色申告があります。
青色申告にはいくつかメリットがあり、白色申告にはそれがありません。

個人事業を始めるのであれば、青色申告はぜひとも利用したい制度です。

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所得税の青色申告承認申請書とは?

【所得税の青色申告承認申請書には何を記入する?】

では、所得税の青色申告承認申請書にはどのようなことを記載するのでしょうか。
所得税の青色申告承認申請書の記載項目は主に以下の通りです。

  • 納税地 
  • 氏名、生年月日 
  • 職業、屋号 
  • 事業所の名称・所在地
  • 所得の種類
  • 過去の青色申告承認の取り消し・取りやめの有無
  • 業務開始年月日(1月16日以降)
  • 相続による事業承継の有無
  • その他参考事項

所得税の青色申告承認申請書は最寄りの税務署でもらうこともできますが、国税庁HPに様式や記入要項が掲載されています。

様式のPDFに直接文字を打ち込むことができ、大変便利です。またダウンロードもできるので、自宅で印刷して手書きで記入することも可能です。

所得税の青色申告承認申請書|国税庁

【青色申告承認届はどこへ提出する?】

所得税の青色申告承認申請書の提出先は、「個人事業主の住所地を管轄する税務署」です。
つまり承認届の納税地欄に記載した自治体の税務署に提出します。

【所得税の青色申告承認申請書は絶対に必要?】

所得税の青色申告承認申請書の提出は義務ではありません。しかし、青色申告は個人事業主にとって大変お得なものです。

青色申告には以下のメリットがあります。

青色申告のメリット

青色申告特別控除を受けることができる

青色申告特別控除とは、青色申告の適用を受けている者だけが受けられる所得控除のことです。要件により、10万円または65万円の控除が受けられます。

赤字の繰り越しができる

青色申告では純損失、つまり赤字を3年間にわたって繰り越すことができます。

家族への給料を経費として計上できる

青色申告では家族への給料を経費にでき、節税になります。

一方、青色申告にはデメリットもあります。

青色申告のデメリット

所得税の青色申告承認申請書の提出が必要

当然のことではありますが、青路申告を受けるには承認届の提出が必要です。

複式簿記での記帳が必要

記帳には単式簿記と複式簿記の2種類あります。白色申告の場合は簡易的な単式簿記での記帳で構いませんが、青色申告の場合は詳細を記した複式簿記での記帳が必要です。

青色申告には、このように手間がかかるというデメリットもありますが、メリットと比べるととても些細なものです。

所得税の青色申告承認申請書の提出は義務ではありませんが、さまざまな特典を受けるためにも提出することをおすすめします。

【所得税の青色申告承認申請書の提出方法は?】

所得税の青色申告承認申請書の提出方法は主に、持参・郵送・時間外収受箱の3種類です。

郵送や時間外収受箱で提出する場合、すぐに修正などができないので注意が必要です。
記載内容に不安がある場合は持参して、質問しながら書く方が良いでしょう。

【所得税の青色申告承認申請書の提出期限は?】

所得税の青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までです。
ただし、1月16日以降に開業した場合は、開業日から2月以内が期限となります。

【その後はしっかりと保管しよう】

所得税の青色申告承認申請書を提出しても、その控えは自動的にはもらえません。自分で事前に原本と控えを両方用意して、提出しましょう。確認印を押してもらったら、控え用は自分で保管しておきます。

所得税の青色申告承認申請書は提出後、その控えを利用する場面は特にありませんが、どのような内容を記載して提出したのか把握しておくためにも、しっかりと保管しておきましょう。

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