ふるさと納税を利用しよう!【個人事業主の節税対策】
個人事業主の節税のひとつに、ふるさと納税があります。これは直接的に現金として節税できるわけではありませんが、2,000円を負担するだけで特産品などの返礼品を受け取れる仕組みになっています。
【個人事業主の節税対策】ふるさと納税を利用しよう!
1 ふるさと納税とは節税につながるもの
ふるさと納税とは、自治体に寄付をすることで、その寄付金が税金から還付されたり控除されたりする制度のことです。さらに寄付した自治体から、特産品や名産品などの返礼品をもらうことができます。
簡単に言えば、本来は税金として納めるお金を自治体に寄付する形式になるということです。これだけでは節税とは言えませんが、その寄付金額に応じて自治体の特産品などの返礼品を受け取れることが、節税につながります。
2019年6月に制度内容が変更されているので、その件もあとで詳しく説明します。まず、ふるさと納税の仕組みについてご紹介します。
2 節税になる仕組み
自治体への寄付金を節税につなげる仕組みを説明します。
2-1 節税までの流れ
ふるさと納税で節税するまでの流れを説明します。
まずネットから自治体に寄付をすれば、その自治体から返礼品と領収書が送られてきます。その領収書を添えて確定申告をすることで、所得税額を少なくできます。
個人事業主ではなく会社員の場合には、すでに源泉徴収で納付している所得税の還付を受けることができます。個人事業主は納付する所得税が安くなります。
さらに課税所得が下がることで、住民税が本来納付する額よりも安くなって決定します。
節税できる寄付金は、自己負担2,000円を引いた金額です。
2-2 どれほど節税できるのか
所得税の還付金は、概算で次のような計算式で算出できます。
- ① (ふるさと納税金額−2,000円) ×所得税率
住民税に関しては、基本分と特例分に分けて計算します。 - ② 基本分
(ふるさと納税金額−2,000円)×10% - ③ 特例分
(ふるさと納税金額−2,000円)×(100%−10%(基本分)−所得税率×1.021)
ここは少し説明が必要になります。寄付金は直接還付されるわけではありません。まず課税所得から寄付金(−2,000円)を差し引くことで、税率分だけが還付されます。つまり(1−所得税率)分の寄付金はまだ還付されていません。
次に住民税の基本分から、寄付金(−2,000円)の10%が還付されます。この時点ではまだ(1−所得税率−10%)の寄付が還付されていません。
そして最後にその還付されていない寄付金が、住民税(特例分)から還付されるという流れになります。
以上の3段階によって、寄付金のすべてが税金から戻るという形です。
そして2,000円の出費に対して、寄付金額に応じた返礼品を受け取れるという図式になります。
2-3 節税できる寄付金には限度額がある
節税とは税金が安くなることです。当然ながら、納める税金以上に還付を受けるようなことはできません。そして、ふるさと納税の控除額は次のように上限が定められています。
- ① 所得税からの控除:総所得金額等の40%まで
- ② 住民税からの控除(基本分):総所得金額等の30%まで
- ③ 住民税からの控除(特例分):住民税所得割額の20%まで
この中でどれかひとつでも上限に達すれば、ほかの税額がまだ余裕があるとしてもそれ以上は控除されない仕組みになっています。
上記の3つ中で一番納付額が少なくなるのは③です。つまり③の納付額すべてを控除できる金額が、ふるさと納税の限度額ということになります。
その金額は概算で、次の計算式で求められます。
控除限度額=(個人住民税所得割額×20%)÷(100%-住民税基本分10%-(所得税率×復興税率1.021))+負担金2,000円
限度額を超えて寄付したお金は税金で補填できないので、そのまま持ち出しとなります。
3 手続きの方法
次にふるさと納税の手続きについて説明します。
3-1 まず寄付する自治体を選ぶ
「ふるさと納税」となっていますが、自分の故郷に限るという話ではありません。全国どこでも、好きな自治体を選べます。もちろん、自身が住んでいない場所でも大丈夫です。
また自治体は一箇所と限らず何箇所でも選ぶことができます。
自治体の選び方ですが、個別に自治体のサイトを探して調べるのは大変です。そこで利用したいのが、ふるさと納税を受け付けている自治体を紹介するポータルサイトです。
サイト経由で申し込みができたり、あるいは申し込みをすることでサイトからAmazonギフト券をもらえたりと便利なところがいろいろとあります。
返礼品をジャンル分けしていたり、レビューの一覧があったりとサイトごとに特徴が違うので、ひと通りチェックしてみるとよいでしょう。
3-2 返礼品を選ぶ
寄付をする自治体を選んだら、次は返礼品選びです。これまでは自治体とは関係のない家電製品やギフト券などを選ぶことができましたが、2019年6月からは地場産品のみが認められるようになりました。
また返礼品選びのひとつの基準として、「返礼割合」があります。これは寄付金に対して返礼品の金額が何割程度になるかということです。
これまではその還元率が5割を超えるものもありましたが、2019年6月からは3割以下に定められています。
3-3 寄付金の納付方法を選ぶ
ふるさと納税の寄付金は、いろんな方法で支払えます。ポータルサイトによって対応する方法に違いが見られますが、以下のようなものがあります。
- オンライン決済
(クレジットカード・ネットバンク・携帯キャリア決済・Amazon Payなど) - コンビニ払い
- 銀行振込
- 現金書留
- 納付書払い
4 注意点
最後にふるさと納税の注意点を説明します。特に2019年6月から制度内容に変更が生じているので、チェックが必要です。
4-1 ふるさと納税の対象外となる自治体がある
自治体は寄付金を募っていますし、その返礼品も用意しています。しかし、どの自治体に寄付しても必ず節税になるとは限りません。ふるさと納税の対象外になっている自治体に、次の5箇所があります。
- 東京都庁
- 大阪府泉佐野市
- 佐賀県みやき町
- 静岡県小山町
- 和歌山県高野町
東京都庁が対象外なのは、自らふるさと納税制度への参加を見送っているからです。都知事は都に入るべき税収が地方に流れている、との見解を示しています。
ほかの自治体ですが、過度な返戻品で多額の寄付金を集めていることが理由で対象から外されています。
これまで自治体によっては、多くの寄付金を集めるために還元率が高い返礼品を用意するといったケースが見られました。
中には自治体とは関係のない家電製品や商品券などを返礼品とすることで、実際に多くの寄付金を集めています。
しかしこのような行為は、ふるさと納税の意義から外れているとの見解により、規制されることになりました。
そこで2019年6月からは還元率は3割まで、返礼品は自治体の特産品などに限るといった規制がかかるようになっています。この基準を満たさない自治体は、ふるさと納税制度の対象として認められなくなります。
このようにふるさと納税制度の対象外となる自治体に寄付をして返礼品を受け取っても、税金の還付や控除を受けることができないので注意が必要です。
さらに2019年7月時点で、基準を満たさない43の自治体が9月までの限定対象となっています。7月中にあらためて申請し総務省の指定を受けなければ、10月からはふるさと納税の対象外となります。
※参考:総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/file/report20190514_02.pdf
4-2 対象外になった自治体に寄付をしていたらどうなるのか
43の自治体が2019年6月から9月までの期間限定でふるさと納税の対象となっていますが、対象から外れる前に寄付をしていればふるさと納税制度の申請ができます。
対象から外れた自治体は、自治体を紹介するポータルサイトからも除外されることになります。
しかし場合によってはそのまま残るケースも想定されるので、寄付をする前に自治体が対象となっているかを確認するようにしましょう。
対象外となってから寄付をすると、ふるさと納税は認められません。
4-3 限度額を超えないようにすること
寄付そのものには限度額がないので注意が必要です。自分の場合には、限度額がいくらなのかを事前にチェックする必要があります。
まとめ
ふるさと納税は、本来は税金として納付する金額を自治体に寄付できる制度です。自己負担分の2,000円は必要ですが、寄付することで返礼品を受け取れるのがメリットとなります。最大で3割分に相当する返礼品を受け取れるので、検討する価値は大いにあると言えるでしょう。
参考サイト
「指定対象外団体(自治体)を知りたい」
https://www.faq.furusato-tax.jp/faq/show/1209?category_id=94&return_path=%2Fcategory%2Fshow%2F94%3Fpage%3D1%26site_domain%3Ddefault%26sort%3Dsort_access%26sort_order%3Ddesc&site_domain=default
「ふるさと納税、東京都が離脱 全自治体で唯一、制度に反対 」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43629320R10C19A4EA2000/
「「ふるさと納税」の新制度、43市町村は4カ月に限る 」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44780970U9A510C1L92000/
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