個人事業主の控除とは?【経理・会計用語をわかりやすく解説!】

個人事業主の控除とは?

控除には所得控除と税額控除があります。

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控除とは

【所得控除】

所得控除とは、所得から差し引かれるものです。障害者の税金を軽くするなど、個人の事情を税金計算に反映させ、税負担の公平化を図るしくみです。

所得控除には人的控除と物的控除があります。

<人的控除>

人的控除には基礎控除、配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除、障害者控除、寡婦(寡婦)控除、勤労学生控除があります。

基礎控除とは

納税者本人に無条件で認められている控除です。

配偶者控除とは

年間所得が1000万円以下の納税者本人に、年間所得が38万円以下の配偶者が(妻または夫)がいるときに認められている控除です。

扶養控除とは

納税者本人に、年間所得が38万円以下の控除の対象となる扶養親族(16歳以上の子、両親、兄弟など)がいるときに認められている控除です。

障害者控除とは

納税者本人、配偶者控除の対象となる配偶者、扶養親族が障害者であるとき認められている控除です。

寡婦(寡夫)控除とは

納税者本人が配偶者と死別または離婚していて、扶養親族か総所得38万円以下の子がいるときや年間所得が500万円以下のときに認められている控除です。

勤労学生控除とは

納税者本人が働きながら学校に通っていて、年間所得が65万円以下のとき認められている控除です。

<物的控除>

物的控除には、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄付金控除、雑損控除があります。

社会保険料控除とは

健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料の支払いがあるときに認められている控除です。

小規模企業共済等掛金控除とは

 小規模企業共済の掛け金や確定拠出年金の加入者掛金などの支払いがあるときに認められている控除です。

生命保険料控除とは

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の支払いがあるときに認められている控除です。

地震保険料控除とは

 地震保険料の支払いがあるにときに認められている控除です。

医療費控除とは

1年間で10万円を超える医療費の支払いがあるときに認められている控除です。

寄付金控除とは

国や地方公共団体などに寄付をしたときに認められている控除です。

雑損控除とは

災害、盗難、横領により、納税者本人及び生計をともにする総所得38万円以下の配偶者などが所有する資産に損害を受けたときに認められている控除です。

<所得税額の求め方>

  • 課税所得×税率=所得税額
  • 所得税額-税額控除額=年税額
  • 年税額×102.1%-源泉徴収税額予定納税額=納める所得税額

102.1%には復興特別所得税2.1%が含まれています。)

所得税の早見表 (上記計算式の税率の部分が累進課税になっています。)

課税所得(千円未満切捨て)

税率

控除額

195万円以下

5

195万超 330万円以下 

10

97500

330万超 695万円以下

20

427500

695万超 900万円以下

23

636000

900万超 1800万円以下

33

1536000

1800万超 4000万円以下

40

2796000

4000万超

45

4796000

【税額控除】

税額控除とは、所得税額から直接控除できる制度です。

所得控除は、所得に税率を乗じる前の段階で控除するので、税額に影響するのは「所得控除額×税率」となります。

しかし、税額控除は、所得に税額を乗じた後の所得税額から直接控除されますので、税額に及ぼす影響は、所得控除より大きなものになります。

税額控除には、配当控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、外国税額控除、中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除、政党等寄付金の特別控除、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除、認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除があります。

主なものとして配当控除と住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について説明してみましょう。

配当控除とは

配当金は、会社の法人税課税後の剰余金を株主に分配するものなので、配当金に所得税が課税されると、法人税と所得税が二重に課税されることになります。そこで、この二重課税を調整する意味で設けられているのが配当控除です。配当控除の金額は、その年の課税総所得金額等の金額によって計算方法が異なります。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは

個人が住宅を購入したとき(中古を含む)などに金融機関で住宅ローンを組んだ場合に受けられる控除です。居住した年から一定期間、住宅ローンの残高に応じて控除を受けることができます。

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