あなたは節税した方が良い?節税をするべき人・しなくても良い人の基準と特徴とは【個人事業主の節税対策】
個人事業主であれば節税というポイントは大なり小なり気になるものでしょう。そのこと自体は事業主としてあるべき考え方です。ところが節税をするべき人と、しなくてもよい人がいます。
節税をするべき、しなくても良い…それを分ける基準とそれぞれの特徴についてここではお伝えします。
あなたは節税した方が良い?節税をするべき人・しなくても良い人の基準と特徴とは
節税をするべき人は個人事業主として基本的なことに着手していない人
節税をするべき人は個人事業主ができる、やるべき基本的なことにまだ着手していない人です。その「基本的なこと」とは具体的には以下のポイントが挙げられます。
- 青色申告をする
- 経費をもれなく計上する(特に日頃の支出から家計費と事業費の割合を算出する)
この2つのポイント、もう少し詳しく見てみましょう。
特典が多い青色申告で確定申告していない人は、節税をするべき人です
青色申告で確定申告をしていない個人事業主の方は、まだ「節税の第1歩目」も踏み出していないといえるような状態といえます。
青色申告を選択するだけで最低でも10万円の特別控除が認められますし貸借対照表を付けて提出できれば65万円の特別控除が認められます。
また、青色事業専従者給与の必要経費算入が認められる(※)のも大きな節税です。
青色事業専従者給与とは「事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与」のことです。
仕事の程度や頻度に応じた適切な金額であれば必要経費に算入することができます。
(白色申告の場合だと事業専従者控除として、配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円を必要経費として差し引くことができます。)
(※)青色事業専従者給与の経費算入が認められるためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
確定申告の業務負担という面からみれば、白色申告と青色申告の違いといえば、申告書の書式が多少違う程度の差しかありません。
青色申告承認申請書という簡単な書類1枚を税務署に提出するだけで青色申告の対象になり、ご紹介したような特典が受けられる青色申告を個人事業主が選ばない理由がありません。
経費計上を細かく処理していない人は、節税をするべき人です
次に、日々の支出から事業費の割合を計算していない個人事業主は節税をするべき人です。
例えば
- 携帯電話の資料料金。全額プライベート扱いで確定申告の際に経費計上していない人はいませんか?
- 車のガソリン代を経費計上していない方、ほんとうに1回も仕事の用で車を使ったことは無いのですか?
それ以外にも
- 仕事が関係する人物・場面での接待交際費で業務の一環であるものは、きちんと経費計上していますか?
- 事業で使う車両や建物の損害保険料は使用している比率に応じた経費計上をしていますか?
個人事業主に課せられる主な税金は所得税・住民税・事業税・消費税の4つです。この4つの中でも、個人事業主が節税を考えて対処をするべきは所得税についてです。
住民税と事業税は所得税の大小と連動する性格がありますし、消費税は売上と直接結びつく税で節税が難しいものです。個人事業主が積極的にコントロールできるが所得税です。
所得税の税額を求める基本的な計算方法は、次にまとめる3段階です・
- 収入–経費=所得金額
- (所得金額–所得控除)×税率=所得税額
- 所得税額–所得控除額=納税する金額
営業利益の大小=所得金額に直結してきます。節税を考えるならば最も現実的なのが所得金額を減らす=とれる経費は正しく計上するということです。
そして経費を正しく計上するということは節税と同時に、より正確に経営状況を把握することに繋がります。この点でも経費は正しく計上する必要があるのです。
「個人事業主ならではの節税手法」を検討、着手していない人も節税するべき人です
ここまでは主に確定申告に直接関係した、いわば作業に相当する範囲の節税手法でした。
- 青色申告をする
- 経費をもれなく計上する
これができている人でも、節税するべき人がいます。それは以下にご紹介する「個人事業主ならではの節税手法」をまだ知らない人、実行していない人です。
- 国民年金基金
- 小規模企業共済
- 経営セーフティ共済
- iDeCo(確定拠出年金)
国民年金基金、小規模企業共済、iDeCoは、それぞれ個人事業主の年金やリタイヤ後に必要とされる資産を築き上げるために税制上の優遇が認められている制度です。
また、経営セーフティ共済は正式には「中小企業倒産防止共済制度」とよびます。財務面の規模が小さく、貸し倒れによる連鎖倒産のリスクを防ぐ共済制度です。
これらの制度は個人事業主にとってはライフプランを考えた際には非常に頼りになる上に、掛金の税制優遇で高い節税効果があることが特長です。
別の記事でそれぞれの内容をご紹介しますが、青色申告と経費計上を正確に処理できている個人事業主はこれら「個人事業主ならではの節税手法」はぜひ活用していただきたい制度ですね。
節税をしなくても良い人の特徴とは?
ここまでは節税をするべき人について解説してきました。それでは節税をしなくても良い人の特徴とはどんなものがあるでしょうか?
節税をしなくても良い人は、ここまでご紹介した節税をするべき人が着手するべき事を全てやっている人、といえます。典型的な例を見てみましょう。
事業形態や業界の違いで差はあるものの、ご紹介した節税手法をご自分なりにやってきた個人事業主であれば年間売上高2,000万円~3,000万円程度になっています。
ある程度の規模に成長した事業を運営し、「個人事業主ならではの節税手法」の中からご自身のライフプランに沿ったものを活用している。
このレベルになると適切な節税をやったうえで所得税は発生しますし、年間売上高1,000万円を超えているため消費税も発生しています。個人事業主ができる節税はだいたいやっている、といったところでしょうか。
まぁまぁな額の所得税と消費税が発生するようになってきています。ここから更に事業が成長することや、次の節税を検討するならば法人化の話が出てくる頃です。
節税を考える上で勘違いしがちなこと
今回の記事で最後にお伝えしておきたいこと、それは節税を考える上でつい勘違いしがちなことについてです。それは「必要がない経費まで使ってしまい、現金が残らないこと」です。
これはかなりの個人事業主が陥る罠ですから、要注意です。
税金は低い方がいいという気持ちはよくわかりますし、個人事業主にとって税金は必要経費と異なり、事業をよくするための支出ではありません。
そこで、所得税を減らす(場合によってはゼロにする)ために経費をとにかく使う、という発想に陥りがちです。確かに目先の税金は減りますが、個人事業主にとってはダメージが大きいです。
所得税が発生するという状況であれば、少なくとも手元に現金が残ります。それに反して経費を使いまくることで所得税を減らせば、手元の現金もかなり減っているでしょう。
節税も大切ですが、個人事業主が考えるべきは、事業の発展とご自身のライフプランです。何が一番大事なのかを忘れないように節税に取組んでいただきたいものです。
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