青色申告決算書とは?何を書くの?【経理・会計用語をわかりやすく解説!】
青色申告決算書とは、事業所等の1年間の経営成績や資産・負債・純資産などによる経営状態を記したものです。
確定申告で青色申告をする際に「確定申告書B」とともに提出します。
大切な書類なので青色申告をしようと考えている人は、よく勉強しておきましょう。

青色申告決算書とは?
【青色申告決算書には何を記入する?】
青色申告決算書は損益計算書3枚、貸借対照表及び製造原価の計算1枚の計4枚からなり、それぞれ以下のことを記します。
ただし、原価計算を行っていない人は、製造原価の計算の欄に記入する必要はありません。
<損益計算書>
1年間の事業の収益や費用の状態を記載したもので、1年間の経営成績を表します。
青色申告決算書には損益計算書が3枚あり、それぞれ以下の項目について書きます。
1枚目
- 売上(収入)金額
- 売上原価
- 経費
- 各種引当金・準備金等
- 青色申告特別控除額
2枚目
- 月別売上(収入)金額及び仕入金額
- 給料賃金の内訳
- 専従者給与の内訳
- 貸倒引当金繰入額の計算
- 青色申告特別控除額の計算
3枚目
- 減価償却費の計算
- 利子割引料の内訳
- 地代家賃の内訳
- 税理士・弁護士等の報酬・料金等の内訳
- 本年中における特殊事情
<貸借対照表及び製造原価の計算>
貸借対照表とは、事業所の資産や負債、資本について記載したもので、事業所の財政状態を表します。製造原価の計算はその名の通り、製造原価を計算します。
青色申告決算書には貸借対照表及び製造原価の計算が1枚にまとめられており、それぞれ下記の項目について記載します。
貸借対照表(資産の部)
- 現金
- 受取手形
- 売掛金
- 棚卸資産
- 前払い金
- 貸付金
- 建物
- 機械装置
- 土地 など
貸借対照表(負債・資本の部)
- 支払手形
- 買掛金
- 借入金
- 未払金
- 前受金
- 預り金
- 貸倒引当金
- 元入金
- 青色申告特別控除前の所得金額
製造原価の計算
- 原材料費
- 労務費
- その他の製造経費 など
損益計算書、貸借対照表及び製造原価の計算ともに項目が多く、ややこしいですね。
会計ソフトや下記にご紹介する確定申告書等作成コーナーを活用するのがおすすめです。
【青色申告決算書はどこでもらえる?】
青色申告決算書は最寄りの税務署や関係機関でもらえます。
しかし、青色申告決算書の作成には、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」が大変便利です。画面の案内に従って金額等を入力することにより、青色申告決算書を簡単に作成することができます。
また、国税庁HPの「確定申告特集」には、詳しい記入方法や記入例、Q&A等が掲載されています。ぜひ参考にしてみてください。
【青色申告決算書の提出方法は?】
青色申告決算書の提出方法は納税地の税務署に持参、郵送、e-Taxの3つです。
確定申告の時期には税務署に専用の窓口が設置されている場合がほとんどですが、とても混み合います。
提出ポストや郵送であれば、長時間待つ必要もありませんが、受付印のついた控えをその場でもらいたい場合は、持参が良いでしょう。
e-Taxとは、インターネット等を利用して電子的に確定申告が行えるシステムのことです。国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」から作成し、提出できます。
e-Taxの場合はインターネットでの提出なので、受付印のついた控えは当然もらえません。
しかし、提出した青色申告決算書と提出した後に届く「受信通知」を印刷することで、控えの代わりとして使用できます。
【その後はしっかりと保管しよう】
確定申告は毎年のことなので、前年の青色申告決算書の控えがある場合は、それを参考に作成できます。前年と大きく金額が違う場合などは、記入漏れ等も考えられますのでしっかりと確認しましょう。
また、場合によっては「受付印」が押された青色申告決算書の控えが必要になることもあります。
管轄の税務署の窓口でもらうか、e-Taxで提出した申告書と受信通知の写しをしっかりと保管しておきましょう。
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