医療費控除とは【経理・会計用語をわかりやすく解説!】

医療費控除とは?

自分自身や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。医療費控除の対象となる医療費は、納税者が、自分自身または自分と生計を一にする家族のために支払った医療費です。

1年間に支払った医療費の合計額が、納税者の総所得金額の5%(10万円を超えるときは、10万円)を超える場合には、その超える部分の金額(最高200万円まで)を控除することができます。

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【医療費控除とは】

<医療費控除額の計算>

医療費控除額

(最高200万円)

1年間に支払った医療費

保険などで補填される金額(注)

10万円または合計金額の5

(注)保険金などで補填される金額とは、健康保険などの規定により支給を受ける療養費、出産育児一時金、高額療養費。生命保険および損害保険契約に基づき支払いを受ける保険金、入院給付金等。

<医療費控除となるもの>

  1. 医師または歯科医師による診療費または治療費
  2. 医師等による診療などを受けるための通院費
  3. 入院のときの部屋代、食事代
  4. 治療または療養に必要な医薬品の購入費
  5. 医師の処方に基づく治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費
  6. 保健師、看護師による療養上の世話を受ける費用
  7. 助産師による分娩介助費用
  8. 治療のために必要なコルセットなどの医療用器具の費用
  9. 日常最低限度の用をたすための義手、義足、松葉杖、義歯など
  10. 証明を受けたおむつに係る費用
  11. 医師等による診療などを受けるための通院費
  12. 病院や診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所に収容されるための人的役務
  13. 介護福祉士等による喀痰吸引等にかかる費用
  14. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  15. 骨髄移植推進財団による支払う骨髄移植のあっせん、日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
  16. 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金

介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額いついては国税庁のホームページの医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価に詳しく書かれています。

<医療費控除とならないもの>

  1. 美容整形や人間ドックの費用
  2. 予防接種、異常が見つからない場合の健康診断費用
  3. 無痛分娩のための講座受講料
  4. 医師の指示によらない差額ベッド代
  5. 親族に支払う付添費用
  6. 診断書の作成料
  7. 病室で見る有料テレビの料金
  8. 健康増進や病気予防、疲労回復のためのサプリメントの費用
  9. 治療のために必要な物以外のめがね、コンタクトレンズ、補聴器の購入費用
  10. 急を要さない場合のタクシー料金
  11. マイカー通院のガソリン代、駐車料
  12. 前年に支出した医療費

<確定申告の際の注意点>

医療費控除の対象となるのは、その年の11日から1231日までの間に「支払った」医療費に限られます。治療が終わっていても、支払いが済んでいない医療費は、その年の医療費控除の対象外です。クレジットカードで支払った医療費は、カード利用日を支払日として医療費控除の手続きをします。

医療費控除を受けるには、確定申告の際に医療費の支出を証明するものが必要です。

領収書や明細書などは必ず必ず保管しておきましょう。(健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」は、医療費の支払を証明する書類に該当します)

<セルフメディケーション税制>

平成2911日から健康診断、予防接種などを受けている個人を対象に、セルフメディケーション推進のための所得控除制度が創設されました。

従来は医師の処方箋が必要だった医療用医薬品のうち、処方箋を必要とせずにドラッグストアなどで購入できるようになった医薬品(スイッチOTC薬)などの購入費用について、年間1.2万円を超えて支払ったときに、その購入費用のうち1.2万円を超える額を所得から控除(最高88千円まで)されます。(注)通常の医療費控除との併用はできません。

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