雑損控除とは?【経理・会計用語をわかりやすく解説!】

雑損控除とは?

雑損控除とは地震や台風、大雨、大雪などの自然災害をはじめ、火事、盗難や横領によって住宅や家財などに損害を受けたときに損失額に応じて計算式から求めた金額を控除できるというものです。

また、自然災害による損失で、一定の条件を満たす場合には、雑損控除のかわりに災害減免法による所得税の軽減免除を受けることができます。「雑損控除」か「災害減免法による税額の減免」のどちらか有利な方を選択することができます。

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【雑損控除】

<雑損控除が認められるもの>

雑損控除は、本人や家族が日常生活するのに必要な住宅や家財、現金など生活財産の損害に認められます。納税者本人が受けた損害だけでなく、生計をともにす総所得38万円以下の配偶者や親族が所有する家財などの損害も含めて適用できます。

30万円を超える貴金属や書画、骨董品、別荘などは認められません。店舗や機械などの事業用資産も対象外です。

災害に関して、家を取り壊したり除去したり,住宅などの被害の拡大を防止するため緊急に必要な措置を講じたりする費用は認められますが、保険金や損害賠償金などの支払いを受けた場合は、その金額を差し引いた額になります。

オレオレ詐欺、リフォーム詐欺、株、不動産などの詐欺や投資による損失には、認められません。

<控除額の求め方>

以下の①、②いずれか多い方の金額が控除額となります。

  1. 差引損失額-その年の総所得の10

差引損失額:損失額-保険金などで補填される金額

  1. 災害関支出額-5万円

災害関連支出額:災害のやんだ日の翌日から1年以内に支払った原状回復費用、損壊住宅などの除去費用、その後の損壊・被害拡大を防止するための費用

注意する点は

  • ・雑損控除の対象となる損失額は、その損失を生じたときの直前におけるその資産の価額を基礎として計算します。時価が把握しにくい時は取得価額をベースにします。
  • ・雑損控除の額が多く、その年分の総所得金額から控除しきれない部分が残ってしまったら、その部分は翌年以降3年間繰り返して控除できます。
  • ・確定申告の際に災害関連の支出の金額の領収書、災害を受けた資産の明細書、災害、盗難、横領にあったことの証明書(消防署や警察署から交付されたもの)を添付する必要があります。

【災害減免法による税額の減免】

<災害減免措置が認められるもの>

  1. 住宅や家財の所有者が、納税者本人か、生計をともにする総所得38万円以下の配偶者や親族であること
  2. 差引損失額が住宅や家財の時価の50%以上であること
  3. 納税者本人のその年の所得金額の合計金額が1000万円以下であること
  4. 損害金額などを記載した申請書を税務署長へ提出していること

<減免される所得税額>

その年の所得金額の合計額

所得税の減免割合

500万円以下

100%

500万円超 750万円以下

50

750万円超 1000万円以下

25

  • ・所得金額の合計額とは、純損失(収入よりも必要経費が多くなったときのマイナス)と雑損失(生活用の資産等に損害を受けたときのマイナス)の繰り越し控除を適用した後の総所得金額等(分離課税される不動産などの譲渡所得があれば特別控除も除く)の合計額
  • ・所得税額とは、外国税額控除、源泉所得税額を控除する前の金額
  • ・東日本大震災により被害を受けられた方については、特例措置があります。

<注意する点>

雑損控除では、その年の所得金額から控除しきれなかった額について3年間の繰り越し控除が認められていますが、災害減免法では繰り越しの規定はありません。そのため、翌年以降も所得税のある人は雑損控除を適用した方が有利です。

災害減免法のほうが有利なのは、被害額が少なく、その年に免除される所得額が被害額よりも多い場合です。

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