確定拠出年金を活用しよう!【個人事業主の節税対策】

【個人事業主の節税対策】確定拠出年金を活用しよう!

個人事業主の節税対策に、「確定拠出年金」が利用できることはご存知でしょうか。そもそも個人で加入できる確定拠出年金とはどのようなものなのか、節税メリットはどの程度あるのかを説明します。

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【個人事業主の節税対策】確定拠出年金を活用しよう!

1 個人でも加入できる確定拠出年金とは

年金には加入が必須の国民年金・厚生年金のほかに、任意加入の確定拠出年金があります。確定拠出年金は200110月からスタートしたもので企業型と個人型があり、個人事業主は個人型の確定拠出年金(iDeCo)に加入できます。

この確定拠出年金は、掛金を「小規模企業共済等掛金控除」として、全額を所得控除できます。その結果、所得税と住民税を安くする効果があります。

1-1 確定拠出年金は誰でも加入できる

個人型確定拠出年金は20歳以上60歳未満であれば加入できますが、60歳までは引き出すことができないので注意が必要です。

個人型確定拠出年金は誰でも加入できますが、職業により掛金の上限があります。

たとえば第3号被保険者(専業主婦など)は月額5,000円から23,000円、第2号被保険者(民間の従業員など)5,000円から23,000円です。

ただし、すでに企業年金に加入していると、上限は12,000円か20,000円になります。

対して第1号被保険者の個人事業主は、月額5,000円から68,000円までを掛金にすることができます。それだけ節税効果も高いということです。なお、掛金は年に1回のみ変更することができます。

1-2 運営管理機関と商品を自分で選ぶ

確定拠出年金は加入者自身が運用する金融商品などを選びます。まず運営管理機関として銀行・証券会社・保険会社などの金融機関から1社を選びます。続いて、運用する金融商品(投資信託)を選択します。

用意されている投資信託にはいろいろありますが、預貯金などの元本保証型があるものや元本保証がない投資信託などから、運用したいものを選びます。

節税効果がある確定拠出年金ですが、その運用にはコストがかかる点に注意が必要です。投資信託には信託報酬という手数料がありますし、その手数料割合は商品によって異なります。

一度選んだ運用商品は、自由にほかの商品と買い換えることができます。コストや運用成績をチェックして、少しでも条件の良いものにしておきましょう。

1-3 受け取りは60歳以上70歳まで

個人型の確定拠出年金は60歳以上になれば、通算加入者等期間が10年以上で受給権が発生します。受給権を得たら、70歳までに積み立てた資金の受け取り申請手続きをする必要があります。

1-4 途中で止めても運用は続く

確定拠出年金は任意加入の年金なので、強制的に掛金の支払いを求められるわけではありません。そのかわり、途中で解約することもできないようになっています。

解約も積み立てた資金の引き出しも60歳まではできませんが、途中で掛金の支払いを止めても資金の運用は続きます。そのまま利益が出続けるようであれば、受け取る年金額も増えるということです。

それでは続いて、確定拠出年金がどのように節税対策になるのかを、詳しく説明します。

2 確定拠出年金の節税効果

個人事業主ができる節税対策には2種類あります。事業用の経費を計上して事業税を安くする方法と、個人の収入から控除して所得控除をする方法です。

確定拠出年金の場合は個人で加入するものなので、収入から控除して個人の課税所得を引き下げる節税効果があります。事業用ではないので、事業税の節税効果はない点に注意しましょう。

この確定拠出年金には、3つの節税効果があります。

2-1 掛金をすべて所得控除できる

個人型の確定拠出年金で毎月支払っている掛金は、1年分をまとめてすべて所得控除として所得金額に算入できます。

確定申告をすれば所得税を計算し納付しますが、課税所得を引き下げることで税率も低くなることがあります。その結果、所得税は大幅に安くなることもあるでしょう。

また確定申告後に住民税が決定し納付書が送られてきますが、その住民税も安くなります。

2-2 運用益は非課税になる

確定拠出年金は個人で運用する投資信託などの金融商品を選びます。その運用益が生じても、非課税となります。

通常、投資信託の運用による利益に対しては、所得税(+復興特別所得税)と住民税で20.315%の税率で課税されます。しかし、確定拠出年金で運用する限りは税金がかかりません。

複利で運用すれば運用益を再投資できるので、受け取る年金額も増えていきます。

2-3 年金受け取り時にも税制優遇がある

確定拠出年金は60歳以上になれば、積み立てた運用資金を受け取ることができます。この場合、年金として分割して受け取るか、あるいは一時金として一括で受け取るか、それとも両方を併用するかの3択で受け取ることができます。

このいずれの場合でも、課税対象となるので税金が発生します。しかしこの時にも、控除があるので負担は少なくなります。

まず年金として分割で受け取る場合には、公的年金やほかの企業年金と同様に「雑所得」として課税されます。この場合には、「公的年金等控除」が適用されます。控除額は年齢や年金の金額によって違います。

一時金として一括で受け取る場合には、「退職所得」となり「退職所得控除」が適用されます。控除額は掛金を拠出した20年以下か20年を超えるかによって変わります。

3 確定拠出年金の注意点

続いて、確定拠出年金の注意点について説明します。

3-1 追納はできない

確定拠出年金は口座引き落としという形で毎月掛金を支払います。もし口座の残高が足りなければ、当然ながら引き落としはされません。

ここで注意が必要なのは、確定拠出年金は追納ができないということです。つまり口座の残高不足により引き落としができなかった月の掛金は未納となり、あとで納付することはできません。

3-2 選択できる商品が少ない

個人型の確定拠出年金は、運用できる金融商品が少ないので注意が必要です。対象となるのは投資信託のみですが、運用する金融機関によっては取り扱い商品が少ない場合があります。

さらに201851日の「確定拠出年金制度等の一部を改正する法律」によって、2023年までには個人型・企業型確定拠出年金は提供する本数を35本までにすることと決まりました。その中で運用成績の良いものを、自分で選ぶ必要があります。

まとめ

確定拠出年金は個人事業主が将来のために加入できる年金としても、役立つ制度であることがわかります。その上で節税効果もあるので、検討する価値はあるのではないでしょうか。

参考サイト
「掛金額を変更することはできますか」
https://www.dcnenkin.jp/sp/faq/

「今月口座残高が足りず掛金の納付ができなかったから、来月に2か月分まとめて支払いたいのだけど、追納は出来る?」

「途中でやめたくなったらどうなるの?」
http://www.am-one.co.jp/pickup/dc/support/

確定拠出年金制度等の一部を改正する法律の主な概要(平成3051日施行)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192886.html

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