会社員から個人事業主になっても再就職手当はもらえる?

会社員から個人事業主へ 再就職手当は貰えるか

会社員を辞めて個人事業主になっても、求職者給付の基本手当、いわゆる『失業保険』はもらえません。ですが、再就職手当をもらえるケースはあります

個人事業主になると雇用保険から一切なんの手当ももらえない、というわけでもないのです。

本記事では、再就職手当の概要について、ご説明いたします。

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会社員から個人事業主になっても再就職手当はもらえる?

再就職手当とは?

再就職手当とは、雇用保険からもらえる『就業促進手当』のひとつです。

就業促進手当は、その名のとおり、求職者に早く仕事を見つけて働いてもらうことを目的としています。就業促進手当のなかでも、再就職手当だけは、個人事業主になったときにもらうことができる手当です。

再就職手当をもらうには

再就職手当をもらうためには、一定の要件を満たしていなければいけません。

ここで重要なポイントは、個人事業主になるために会社を辞めたひとは、再就職手当をもらえない、ということです。

再就職手当をもらうには、求職の申し込みから

再就職手当をもらうには、まず、基本手当の受給資格が必要です。
基本手当の受給資格は、基本手当の要件を満たしたひとが、ハローワークで求職の申し込みをすれば得られます。

つまり、基本手当の受給資格を得るには、再就職の意思を持って、ハローワークで求職の申し込みをすることが必須なのです。

また、実際に、基本手当をもらえるのは、就職する意思・能力・環境があって、求職活動をしている『失業の状態』にあるひとです。

再就職手当をもらえる個人事業主とは?

個人事業主になるために会社を辞めたひとは、はじめから再就職の意思がありませんし、求職活動もしませんよね。ひいては、『失業の状態』にもならないということです。

ですから、個人事業主になるために会社を辞めたひとは、再就職手当の要件を満たすどころか、基本手当の受給資格も得られません。

では、再就職手当をもらえるのは、いつ個人事業主になると決めたひとなのか?

会社員を辞め、ハローワークで求職の申し込みをした。再就職する意思・能力・環境があって、求職活動もしているけど、仕事が見つからない。思いきって、個人事業主になった。そういうひとが、再就職手当をもらえる個人事業主ということになります。

このケースでも、基本手当は、個人事業を開業した日からではなく、開業の準備をはじめた日からもらえなくなります。

再就職手当をもらうための要件

上記を満たして、個人事業主になれば、だれもが再就職手当をもらえるかというと、そうではありません。再就職手当をもらうためには、さらに満たさなければいけない要件があります。

再就職手当の要件のなかから、特に個人事業主についての要件をまとめました。以下の要件は、すべて満たしていなければいけません。

  1. 個人事業開業日の前日までに、基本手当の支給日数が3分の1以上残っていること
  2. 個人事業開業日前の3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当をもらっていないこと
  3. 1年を超えて事業を行うことが確実だと認められること

再就職手当の申請手続き

個人事業の開業準備を整え、税務署で個人事業の開業の手続きを済ませれば、晴れて個人事業主です。

再就職手当の申請は、個人事業の開業の手続きを済ませてからになります。

再就職手当申請の必要書類

再就職手当の申請には、以下の必要書類をそろえて、ハローワークに提出します。

  1. 再就職手当支給申請書
  2. 雇用保険受給資格者証
  3. 個人事業の開業届のコピー
  4. 事業の継続が確認できる書類

(4)については、ハローワークによって、対応が異なるようです。

「書類が2点以上必要」というハローワークもあれば、「書類があれば提出してください」というハローワークもありました。

実際に申請をするハローワークへ、必ず事前に確認してください。

(4)の具体的としては、オフィスの賃貸契約書、クライアントからの発注確認書、報酬の領収証、事業用ホームページのプリントアウトなどがあります。

再就職手当申請の期間

再就職手当は、いつでも受給の申請ができるわけではありません。

すでにご説明したとおり、再就職手当をもらうためには、『基本手当の支給日数が3分の1以上残っていること』が必要です。

言い方を変えれば、基本手当の支給残日数が3分の1未満になる前しか、再就職手当の申請はできないということです。

では、申請ができるようになるのは、いつからか?

これは、退職の理由によって異なります。

退職の理由にかかわらず、基本手当の受給資格を得たあとには、7日間の待機期間があります。

ですが、その後さらに、退職の理由によって、3か月間の給付制限があるひとと、ないひとがいるのです。

おおまかに分けると、自己都合での退職は給付制限あり、解雇・倒産・雇い止めなどの会社都合での退職は給付制限なしになります。

給付制限の有無については、ハローワークで求職の申し込みをしたときに、確認できます。

◇給付制限あり
  • 7日間の待機期間を満了して1か月以上経過したあと、再就職手当の申請ができます。
◇給付制限なし
  • 7日間の待機期間を満了したあと、再就職手当の申請ができます。 

再就職手当はいくらもらえるのか?

実際にもらえる再就職手当の金額は、基本手当の金額と支給残日数によって決まります。
支給残日数が何日あるかによって、計算に用いられるパーセンテージが異なります。

◇基本手当の支給残日数が3分の2以上
  • 基本手当×支給残日数×70%
◇基本手当の支給残日数が3分の1以上
  • 基本手当×支給残日数×60%

個人事業主になって再就職手当をもらうなら、早めに申請するほどもらえる金額が多い、ということになります。

再就職手当の申請が認められれば、およそ1か月後には入金されるようです。

個人事業主ももらえる再就職手当

個人事業主は基本手当がもらえないと知って、「ずっと雇用保険料払ってきたのに、何ももらえないなんて!」と思ったひともいるかもしれませんね。

でも、個人事業主にも、再就職手当という、雇用保険からもらえる手当がちゃんと用意されています。

再就職手当は一括で入金されますので、ひとによっては、何十万という再就職手当がもらえることもあります。

それなりにまとまったお金がもらえるわけですから、新しいパソコンやソフトを購入することもできるかもしれません。

再就職手当は、個人事業主のスタートを支える存在になってくれるでしょう。

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