会社を退職した際に必要な手続き・提出する書類・貰う書類まとめ
会社を退職するとなれば、退職の手続きをしなければいけません。会社に必要な書類を出したり、逆に、会社から必要な書類をもらったり、ということになります。
本記事では、会社を退職するときに必要な手続きと書類をご紹介します。
会社を退職した際に必要な手続き・提出する書類・貰う書類まとめ
必要となる手続き
会社を退職するときには、おおむね、下記3つの手続きが必要となるでしょう。
- (1)退職手続き
- (2)社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金)の喪失手続き
- (3)貸与品・備品の返却手続き
会社に就業規則があれば、退職についても記載されていますので、確認しておきましょう。
会社に提出する書類
上記をふまえて、会社に提出する書類をまとめました。
(1)会社の退職手続き
退職願・退職届
退職の手続きには、必要不可欠といっても過言ではない書類です。
退職日や退職理由は、とても重要な項目です。
社会保険の喪失手続きや、雇用保険の基本手当(いわゆる『失業保険』)の金額にもかかわります。退職日が決まりしだい、できるだけ早く提出しましょう。
会社によっては、退職届に規程のフォーマットがあります。
自筆の退職願を提出しても、規程のフォーマットでの退職届が必要なこともありますので、ご注意ください。
引き継ぎマニュアル
会社を退職するということは、自分が担当していた業務をほかのひとに引き継いでもらう、ということです。
後任の社員が困らないよう、データや書類を整理して、引き継ぎマニュアルを作っておきましょう。
法律や就業規則にかかわる書類ではありませんが、社会人のマナーとして、作成しておくことをおすすめします。
(2)社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金)の喪失手続き
健康保険被保険者証
病院などの窓口で提出する、いわゆる『保険証』です。
会社を退職すれば、会社で加入していた健康保険の資格を失うことになります。保険証も使えなくなりますので、会社に返します。
退職日当日までは、健康保険に加入していますので、もちろん、保険証も使えます。保険証を返すのは、退職日の翌日以降でだいじょうぶです。
郵送するなり、直接会社に持って行くなりして、会社に返却します。
また、健康保険には、退職後も同じ健康保険に継続加入できる、任意継続という制度があります。
この場合も、保険証は新しいものに切り替わります。いずれにしても、会社員時代の保険証は返却しなければいけません。
保険証は、身分証明書としても利用できるものです。退職後、そのままゴミ箱に捨てて処分、などということは、決してしないでください。
(3)貸与品・備品の返却手続き
会社に返却すべき貸与品や備品には、おもに下記のようなものがあります。
社員証・ネームプレート・制服・ロッカーやデスクの鍵・名刺・現物支給の通勤定期券・パソコン・USBなどの記録メディア・携帯電話・筆記用具
基本的には、貸与品や備品を返却すれば、手続きは終わります。
ですが、会社によっては、貸与品の返却届などの書類に、サインが必要なこともあります。
のちのち、「返した」「返していない」というトラブルが起こらないよう、返却する貸与品を確認したうえで、サインをしてください。
会社からもらう書類
退職日以前にもらえる書類と、退職日の翌日以降でないともらえない書類があります。
退職後、引っ越しをする場合は、新しい住所と、わかれば引っ越しの日も伝えておくと、郵送処理には便利です。
(1)会社の退職手続き
源泉徴収票
会社から支払われた賃金の総額を、証明する書類です。
最後の賃金(給与や賞与)の支給金額が確定したあとでなければ、源泉徴収票は作れません。ですから、会社から源泉徴収票をもらえるのは、退職日の翌日以降です。
たいてい、最後の賃金支給額が確定すれば、すぐにもらえます。ですが、退職者の源泉徴収票を作るのは年末になってから、という会社もあります。
あらかじめ、源泉徴収票をもらえる時期を確認しておいたほうが、安心できるでしょう。
源泉徴収票は、確定申告に必要な書類です。
退職日によっては、源泉徴収票をもらってから確定申告まで1年くらいある、というケースも考えられます。
会社に再発行してもらうこともできますが、大切に保管しておきましょう。
(2)社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金)の喪失手続き
社会保険の資格喪失を証明する書類
会社によって、書類の名前は違います。
「社会保険資格喪失証明書」「健康保険等被保険者資格喪失証明書」「退職証明書」など、さまざまです。
要は「○○ ○○が、XXXX年X月X日、退職にともなって、社会保険の資格を喪失しました」と証明する書類です。
退職したあと、国民健康保険や国民年金の加入手続きをするときに、必要となります。
また、家族の健康保険の被扶養者になるときにも、添付書類として求められるときがあります。
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険の資格喪失手続きが終わったあと、もらえる書類です
。
退職日の翌日以降でないと、喪失手続きはできませんので、書類がもらえるのも、そのあとです。
雇用保険被保険者離職票
離職票は、『失業保険』をもらうために必要な書類です。
雇用保険の資格喪失手続きが終わったあと、喪失届といっしょにもらえます。
ただし、会社を退職して、すぐに個人事業主として開業するつもりなら、『失業保険』をもらうことはできません。ですから、そもそも離職票をもらう必要がない、というひともいるでしょう。
退職の手続きのときに「離職票はいりません」という意思表示をして、離職票をもらわずに済ませることもできます。
*退職日時点で、59歳以上のひとは、本人の希望にかかわらず、離職票をもらうことになります。
(3)貸与品・備品の返却手続き
こちらについては、もらう書類というのはないでしょう。
立つ鳥跡を濁さず、の心がまえで
会社を退職するときには、提出するもの・返すもの・もらうものが、書類もふくめて、いろいろとあります。
退職して何日もたってから、手続きの不備が発覚するのは、退職者にとっても、会社にとっても、気持ちがいいものではないでしょう。おたがいに、手間も増えてしまいます。
退職日ギリギリになってあわてなくて済むよう、早めに退職の準備を進めておくのが、おすすめです。
総務や庶務などの事務担当者に、あらかじめ相談しておくと、スムーズです。
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