確定申告(e-tax)を始めるために必要な「電子申告・納税等開始届出書」の概要と提出方法
e-Taxはソフトのインストールなどの事前準備がありますよね。その準備のひとつに「電子申告・納税等開始届出書」の提出がありました。はじめてに伝えておきたいのは、この届出書の準備はとても簡単だということです。
おそらく15分ほどで、書類の作成から提出まで終えることができます。 届出書の作成で注意していただきたい点をあげるとすれば、利用区分の選択、提出期限、提出先の3つだけです。
ではさっそく、この開始届出書について説明していきます。
前の記事はこちら→e-tax(確定申告)直前なのに自分のPCに対応していないカードリーダーを買ってしまった。そんな時の対処法
電子申告・納税等開始届出書とは
e-Taxにより申告、申請・届出書また納税の手続きをおこなう場合に、電子申告・納税等開始届出書を提出してください。この書類を提出すると「利用者識別番号」が通知されます。利用者識別番号はe-Taxにログインする際に必要です。
そのため、そもそも電子申告の開始届出書を出していなければ、e-Taxにログインができないことになります。忘れないように早めに提出しておきましょう。
利用区分が2タイプある
電子申告・納税等開始届出書には2つの利用区分があります。
- 申告・納税等手続
- 特定納税専用手続
結論をさきに言ってしまうと、1の申告・納税等手続を選んでください。この2つの違いはインターネットの有無と可能な手続きの範囲です。これから説明しますね。
電子申告・納税等開始届出書を提出する際に、利用区分で「申告・納税等手続」を選ぶと申告、申請・届出書また納税の手続きまですべてe-Taxで行なえるようになります。
電子で申告をするわけですから、とうぜんインターネットを利用します。
対して、「特定納税専用手続」を選んだ場合、ATM等を利用して電子納税のみできるようになります。
ATMを利用するので、インターネット環境にない方でも電子納税できる点がメリットといえるかもしれません。
しかしながら、この手続きは利用価値が低いと言わざるをえないでしょう。なぜなら、申告や申請等の手続きがまったくできないからです。
それに加え、電子納税できる税金も限られてしまいます。(申告所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税及復興特別所得税、復興特別法人税の電子納税のみ)
さらにもう一つ不便な点をあげれば、この届出書は郵送のみでしか提出することができません。
ここは迷わず、「申告・納税等手続」を選んでください。次からは具体的な提出方法について説明していきます。
提出方法
提出方法は主に5つあります。
- 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成・送信する方法
- e-Taxソフトを利用して作成・送信する方法
- e-Taxホームページから 開始(変更等)届出書作成・提出コーナーを利用して作成・送信する方法
- 市販の電子申告ソフトを利用して作成・送信する方法
- 書面で作成して提出する方法
おすすめなのは、1の国税庁が提供している確定申告書等作成コーナーから、届出書を作成して提出する方法です。体験版が用意されているので、提出までの流れを確認することができます。
もし書面で提出する場合はスケジュール管理に気をつけましょう。郵送ですと、利用者識別番号を通知されるまで最短で1週間かかります。たいして電子申告なら即時です。
提出期限
定められた提出期限はありません。しかしながら、確定申告書は3月15日が期限となりますから、それよりも前の日に電子申告の開始届出書を提出する必要があります。
気をつけておきたいのが、書面で開始届出書を提出した場合、利用者識別番号の通知をうけるまで最短でも1週間かかることです。
さきほども説明しましたが、電子で開始届出書を提出すれば、すぐに利用者識別番号を受けとることができますのでおすすめです。
提出先は管轄の税務署
個人の電子申告の開始届出書は、ご自身の納税地を管理している税務署に提出することになります。そのために、まずは、ご自身の納税地を決める必要があります。納税地は3つから選べます。
- 住所地
- 居所地
- 事務所等
基本的には、住所地を選びましょう。居所地も選べますが、注意が必要です。たとえば、国内に住所地があるにもかかわらず、居所地を選びたい場合、納税地の特例を受けたい旨の届出書を追加で提出しなければなりません。
事務所等を納税地としたいときも同様です。はっきり申し上げて、めんどうですよね。特段の理由がなければ、住所地を選んでください。
管轄の税務署は納税地の郵便番号もしくは住所から調べられます。
https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
記入する項目
個人の方が電子申告・納税等開始届出書を提出する場合は、下記の7点を記入してください。
- 提出日
- 提出先の税務署名
- 納税地のチェック(住所地、居所地、事務所等)
- 納税地の住所
- 屋号
- 個人情報(氏名、生年月日、職業など)
- 利用区分のチェック(申告・納税等手続、特定納税専用手続)
さきほども説明しましたが、提出先の税務署はご自分で調べなければいけないので間違えないようにしてください。
記入例はこちらになります。
http://www.town.okuizumo.shimane.jp/kurashi/tax/e-Tax/paper.html
電子申告の開始届出書は、確定申告書のように税金を計算するわけではないので簡単ですよね。
まとめ
これまでの話をまとめますね。
電子申告・納税等開始届出書とは、e-Taxで申告、申請・届出書また納税の手続きをおこなう場合に提出するものでした。
この届出書には2つの利用区分があります。
- 申告・納税等手続
- 特定納税専用手続
選ぶべき利用区分は1の「申告・納税等手続」でした。2の「特定納税専用手続」を選んでしまうと、電子納税しか利用できないからですね。
そして、具体的な提出方法の話を書きました。
提出方法は複数ありましたが、いちばんおすすめなのは、国税庁が提供している確定申告書等作成コーナーから、届出書を作成して提出する方法でした。
確定申告書等作成コーナーには、体験版が用意されているので、提出までの流れを事前に確認することができます。
つぎに、提出期限ですが、確定申告書の期限である3月15日までには出しましょう。開始届出書を提出しなければe-Taxにログインができませんでした。
もし、郵送で提出する場合、e-Taxのログインに必要な「利用者識別番号」の通知まで1週間以上かかるので気をつけてください。
そして、提出先の税務署を確認しました。提出先の税務署を調べるまえに、まず納税地を下記の3つから決める必要がありました。
- 住所地
- 居所地
- 事務所等
基本的には,住所地を選ぶのが良いでしょう。居所地と事務所等の住所を利用するときに、あらたに納税地の特例に関する届出書をだす必要がある場合もあるので気をつけてください。
さいごに記入する項目を7点お伝えしました。
- 提出日
- 提出先の税務署名
- 納税地のチェック(住所地、居所地、事務所等)
- 納税地の住所
- 屋号
- 個人情報(氏名、生年月日、職業など)
- 利用区分のチェック(申告・納税等手続、特定納税専用手続)
個人情報を記入するだけなので簡単に届出書を作成できました。
以上が「電子申告・納税等開始届出書」の説明になります。
この届出書の手続きはむずかしいことは一切ありませんので、早めに提出しておきましょう。おそらく15分ほどで終えられる作業になるとおもいます。
またこの届出書を提出したからといって、必ずe-Taxを使用しなければいけないわけではないので安心してください。
参照
http://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo3.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru02/13.htm
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-mynumber2.htm
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/e-tax/pdf/01.pdf
http://www.town.okuizumo.shimane.jp/kurashi/tax/e-Tax/paper.html
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru01/06.htm
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